法定相続人って?誰がなるの?

被相続人(亡くなられた方)の財産を相続する権利がある人を法定相続人といい、相続人の範囲は民法で定められています。遺言書等で特別に指定している人がいる場合を除いて、基本的に民法の規定が適用されます。

Ⅰ.配偶者
配偶者は、常に相続人になれます。※法律上の婚姻をしている者を表します。
Ⅱ.子
子は配偶者とともに相続の第一順位です。生存されている限り相続人となります。
Ⅲ.直系尊属
直系=タテの血縁関係をいい、尊属=目上の方を表します。(法律用語)つまり、父母や祖父母、曾祖父母といったように、直上する血族のことをいいます。被相続人の父母が健在だった場合、祖父母には相続権はありません。また、直系尊属に代襲相続権はありません。
Ⅳ.兄弟姉妹およびその代襲相続人
被相続人に子供(直系卑属)や父母(直系尊属)がいない場合に限り、相続権は兄弟姉妹にあります。ここでも代襲相続が認められますが、一代限り(甥、姪まで)しか認められません。
Ⅴ.代襲相続
本来、相続人になるべく人が相続開始前に死亡していたり、相続欠格や相続排除により相続権を失った人に代わって、その子供達(被相続人の孫等)に相続権が移ることをいいます。

誰がどのくらい相続するの?

相続財産の分け方の基準として、民法で規定されている法定相続分は次のとおりです。必ずしも法定相続分の範囲内で相続分割をしないといけないわけではありません。民法で定められた基準としてお考えください。

  • Ⅰ.配偶者は、必ず法定相続人に該当するため、法定相続分は常にあります。
  • Ⅱ.内縁の妻には法定相続分はありません。婚姻関係が必要です。
  • Ⅲ.婚姻の期間は関係ありません。
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