相続人は、相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。
単純承認

単純承認とは、被相続人の財産を無制限・無条件に相続人に帰属することです。財産にはマイナスの財産(借金等)も含まれており、無条件にこれを引き継がなければなりません。

下記のような場合、単純承認したものとみなされます。

  • ・相続が自己に開始したことを知った時から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きを行わないまま、熟慮期間を経過した場合。
  • ・限定承認や相続放棄の手続きをする前に、相続財産の一部、または全部を処分した場合。
  • ・限定承認や相続破棄後、背信行為を行った場合。
限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐことです。単純相続し、債務がどれぐらいあるかわからず、不安といった場合などに選べばいいでしょう。

下記のような手続きが必要です。

  • 1.相続財産の目録を作成します。
  • 2.熟慮期間である3ヶ月以内に家庭裁判所に提出します。
  • 3.相続人全員で家庭裁判所に対し、限定承認する旨の申述をします。
相続破棄

相続破棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことです。

相続発生後の手続きと流れ 単純承認・限定承認 相続放棄とは
法定相続人の範囲 遺言書の必要性と種類