相続発生後の手続きと流れ

被相続人の死亡相続の開始です。
死亡届の提出7日以内に市区町村へ死亡診断書を添付し提出します
関係者連絡と葬儀の準備
葬儀葬式の費用の領収書等の整理と保管
社会保険等の手続き金融機関への連絡や公共料金等の名義変更、保険会社の受給手続き等を行います。
遺言書 有無の確認遺言書があれば、家庭裁判所で検認後開封します。(公正証書遺言書は不要です。)
遺産や負債の確認 調査相続放棄するか決めます。
相続人の確認・確定被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
相続の放棄・限定/単純承認家庭裁判所に3ヶ月以内で申し立てを行います。期限を過ぎると単純承認となり、一切の資産と債務を引き継ぐこととなります。
3ヶ月以内に手続きを行ってください。
所得税の申告と納税(準確定申告)被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告・納付します。
4ヶ月以内に手続きを行ってください。
相続財産の確定評価遺産分割時の財産の評価は、時価を元に相続人間で決めます。相続税申告の場合、財産評価基準通達によって評価し、評価方法として、税理士などの専門家に相談するのがお勧めです。
遺産分割協議相続人全員が参加しないといけません。
遺産分割協議書の作成相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。
相続税の計算・申告書の作成納税の方法や延納、物納の検討します。
相続税の申告と納付被相続人が死亡した時の住所の税務署に申告・納付します。
10ヶ月以内に手続きを行ってください。
遺産の名義変更手続き不動産の相続登記や預貯金・有価証券等の名義書き換えの手続きを行います。
相続発生後の手続きと流れ 単純承認・限定承認 相続放棄とは
法定相続人の範囲 遺言書の必要性と種類